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家畜伝染病予防法に基づく定期報告について

更新日: ページ番号:000896

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    家畜などの動物を所有する方は定期報告書を提出してください

    家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜などの動物を所有する方は、家畜伝染病予防法の規定に基づき、毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を都道府県知事へ報告することが義務づけられています。

    報告が必要な動物について

    牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚(ミニブタを含む)・いのしし
    鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥

    犬・猫・うさぎ・インコ等は報告の対象となりません。また、ミニブタは豚に、烏骨鶏(ウコッケイ)は鶏に含まれるので報告の対象となります。

    報告方法

    毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を所定の報告書に記入し、毎年4月15日までに熊谷家畜保健衛生所に郵送又はFAXで提出してください。

    報告書

    報告書の様式は、埼玉県農林部畜産安全課のホームページ又は役場振興課窓口で入手できます。

    関連リンク

    お問い合わせ

    埼玉県熊谷家畜保健衛生所 

    〒360-0813 熊谷市円光1-8-30
    TEL 048-521-1274
    FAX 048-526-1063