農業委員会
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」により、市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、農業者の選挙により選ばれた委員と関係機関からの推薦を受け、市町村長から選任された委員で組織されています。
業務内容
農業委員会の業務は、農業委員会等に関する法律の中で規定されていますが、大きく次の3つに区分されます。
1.法令業務
農業委員による合議体の行政機関として、農業委員会の専属的な権限として行うこととされている業務です。
・農地の権利移動に係る許認可業務
・農地転用の業務を中心とした農地行政の執行
・農地に関する資金や税制に関する業務
・農業者年金に関する業務 など
2.任意業務
農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務です。(上記の法令業務でなく、農業委員としての任意的な業務です。)
・農地の農業上の利用の確保に関する業務
・農地等の利用の集積に関する業務
・農業および農業者に関する調査研究、情報提供に関する業務 など
3.意見の公表、建議および諮問に対する答申業務
農業委員会の行政機関としての性格ではなく、農業者の公的代表機関としての立場から地域内の農業および農業者に関するすべての事項について意見を公表したり、行政庁に建議し、または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。
農地法第5条による農地転用申請書(Excel/PDF 申請書・別紙)
お問い合わせ 農業委員会事務局 ℡0494-25-0114
