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横瀬町教育委員会の後援等の承認

更新日: ページ番号:001372

横瀬町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援、協賛又は共催(以下「後援等」という。)を受けたい場合には、 横瀬町教育委員会後援等承認申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)を提出し、事前に教育委員会の承認を得る必要があります。
申請書は、事業の実施概要がわかるもの(事業説明書等)を添付して、教育委員会事務局へご提出ください。
後援等の承認は、内容・要件等を審査のうえ承認します。

承認された場合は、承認書を交付します。電話連絡しますので、教育委員会までお越しになり必ず受領してください。また、郵送で承認書の返送を希望される方は、切手を貼った返信用封筒を申請書提出時に添付してください。

承認の内容に変更が生じた場合、申請を取り下げたい場合、または後援等を承認された後に取り下げたい場合は、速やかに横瀬町教育委員会後援等内容変更・取下げ届(様式第4号)を教育長に提出してください。

・横瀬町教育委員会後援等取扱要綱

このページの目次

    後援等の説明

    <後援>

    事業の趣旨に賛同し、その事業の実施において名義使用に限り援助することで、この場合の使用できる名義は、「横瀬町教育委員会」とします。

    <協賛>

    事業の趣旨に賛同し、その事業の実施において前号に規定する名義使用及び人的、物的サービスを提供します。

    <共催>

    教育委員会が、他の主催者とともに事業に対して金銭的援助や人的、物的サービスを提供し、その責任の一部を負います。

    後援等の対象

    教育委員会が行う後援等は、国、他の地方公共団体、公益法人及びその他の団体が主催するもので、次のいずれかに該当する事業に対して行う。

    1. 教育の進展に寄与すると認めるもの
    2. 文化活動の推進に寄与すると認めるもの
    3. 前2号に掲げるもののほか、町民福祉の向上に寄与するものと認めるもの

    後援等を承認しない(取り消す)場合

    次のいずれかに該当する場合は、承認等を行いません。また、承認された後に、申請内容に虚偽があると認めたとき、または次のいずれかに該当することが発覚したときは、承認等を取り消します。

    1. 特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意思があると認めるもの
    2. 営利又は商業宣伝の意図があると認めるもの
    3. 参加対象が極めて限られた範囲であるもの
    4. 公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認めるもの
    5. 参加者に多大な費用の負担を強いると認めるもの
    6. 過去の後援等において不誠実な行為があったもの
    7. その他、後援等を行うことが不適当であると認めるもの

    事業実施報告書の提出

    事業が完了した時は、事業終了後2ヶ月以内に 横瀬町教育委員会後援等事業実績報告書(様式第6号)を教育委員会へ提出してください。

    提出する様式

    • 横瀬町教育委員会後援等承認申請書(様式第1号)(Word /PDF )
    • 横瀬町教育委員会後援等内容変更・取下げ届(様式第4号)(Word /PDF )
    • 横瀬町教育委員会後援等事業実績報告書(様式第6号)(Word /PDF )