本文へジャンプ
トップページ  > くらしの情報  > 町税の延滞金・滞納処分

町税の延滞金・滞納処分

 税金を納期限までに納めなかった場合に延滞金が加算されます。

 延滞金は、納期限の翌日から1カ月以内は年7.3%、それ以降は年14.6%を税額に乗じて得た額となります。

 ただし、平成12年1月1日から当分の間の措置として7.3%に係る部分が前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%を加算した率(7.3%を超える時は7.3%)になっています。

 また、ご連絡や何の相談もなく町税を滞納されますと、税法に基づき財産の差押えなどの滞納処分を受けることになります。

お問い合わせ

税務課
Tel 25-0113
E-mail zeimu@town.yokoze.saitama.jp