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町税

個人町県民税

 1月1日現在、横瀬町に居住している方に対し、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得に応じて課税されます。

届出や申告

 申告は、2月16日~3月15日です。ただし、所得が給与のみで年末調整が済んでいる方や税務署に所得税の確定申告をする方等は、町県民税の申告は必要ありません。

法人町民税

 横瀬町内に事務所や事業所を有する法人等に対して課税されます。

届出や申告

 事業年度終了の日から2カ月以内に確定申告をして納めることになっています。

固定資産税

 1月1日現在、横瀬町内に土地や家屋、償却資産を所有する個人および法人に対し、その評価額により課税されます。

届出や申告

 家屋(車庫、物置含む)を新増築したり、取り壊した場合は届け出てください。

 償却資産(事業用の構築物、機械・装置、車両、運搬具、工具・器具、備品等)は、所有者に申告が義務づけられています。

 毎年1月1日現在の資産を1月31日までに申告してください。

軽自動車税

 4月1日現在、横瀬町に軽自動車(原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等)を所有する個人および法人に対し、車種に応じて課税されます。

届出や申告

 軽自動車(原動機付自転車や軽自動車、 小型特殊自動車、二輪の小型自動車等)を新たに所有したり、住所・申告事項に異動があったり、所有しなくなった場合は、15日以内に申告してください。

  • 原動機付自転車・小型特殊自動車→税務課
  • 二輪の軽自動車・二輪の小型自動車→関東運輸局埼玉運輸支局
  • 三輪の軽自動車・四輪の軽自動車→軽自動車検査協会

国民健康保険税

その他

 町たばこ税、鉱産税など

土地、家屋価格等縦覧について

 固定資産税の納税者が、他の資産との比較を通じて、自己の資産の評価額が適正かどうか判断できるよう縦覧制度があります。

不服申立について

 納税通知書に記載された事項について不服がある場合は、納税通知書を受けた日後60日以内に町長に対し、異議の申立てをすることができます。ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、町長に対する不服の申立てではなく固定資産評価審査委員会に対する審査の申出となりますので注意してください。

お問い合わせ

税務課
Tel 25-0113
E-mail zeimu@town.yokoze.saitama.jp