特別児童扶養手当
20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に手当てを支給します。障害者手帳の判断基準とは異なりますので、ご相談ください。
ただし、次のような場合には手当が受けられません。
- 児童が障がいによる公的年金を受けることができる場合
- 児童福祉施設等(通園施設は除く)に児童が入所している場合
- 本人または家族に一定の所得があるときは、その年度は支給停止になります。
なお、平成28年1月から、マイナンバー(社会保障・税番号)制度がはじまり、申請時に個人番号の記入と本人確認が必要となります。
支給額(平成29年度)
1級(重度障害児) 月額 51,450円
2級(中度障害児) 月額 34,270円
支給時期
手当は年3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8月~11月分)にその月の前4か月分が支払われます。
注)請求する方やその配偶者および同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。
認定請求に必要なもの
- 印鑑
- 請求者および対象児童の戸籍謄本または抄本(請求日前1ヶ月以内発行のもの)
- 請求者および対象児童の属する世帯全員の住民票(請求日前1ヶ月以内発行のもので本籍等省略していないもの)
- 申請者本人名義の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 年金情報や障がい状況が確認できるもの(年金手帳、身体障害者手帳等)
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
※その他、事情に応じて必要な書類があります
現況届
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。
お問い合わせ
子育て支援課 子育て応援グループ
TEL 25-0110 FAX 21-5155
E-mail kosodate@town.yokoze.saitama.jp