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特別児童扶養手当

  20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に手当てを支給します。障害者手帳の判断基準とは異なりますので、ご相談ください。

 ただし、次のような場合には手当が受けられません。

  1. 児童が障がいによる公的年金を受けることができる場合
  2. 児童福祉施設等(通園施設は除く)に児童が入所している場合
  3. 本人または家族に一定の所得があるときは、その年度は支給停止になります。

支給額

 1級(重度障害児) 月額 50,400円

 2級(中度障害児) 月額 33,570円

支給時期

 手当は年3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8月~11月分)にその月の前4か月分が支払われます。
 注)請求する方やその配偶者および同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。

お問い合わせ

いきいき町民課
Tel 25-0115
E-mail fukushi@town.yokoze.saitama.jp