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訪問入浴サービス事業

更新日: ページ番号:000288

このページの目次

    内容

    家庭において入浴が困難な重度障がい者に対して、家庭に訪問入浴車および職員の派遣を行います。事前に役場にご相談ください。

    利用回数

    回数は、1人につき1日1回、1か月に5回までです。

    利用者負担

    原則として、定められた基準額の1割が負担額となります。

    対象者

    医師が入浴を適当と認めた方で、自力または家庭の介助のみでは入浴することが困難な方

    申請に必要なもの

    1. 入浴サービス利用承認申請書および入浴承諾書
    2. 医師の発行した入浴意見書
    3. 印鑑