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内容
家庭において入浴が困難な重度障がい者に対して、家庭に訪問入浴車および職員の派遣を行います。事前に役場にご相談ください。
利用回数
回数は、1人につき1日1回、1か月に5回までです。
利用者負担
原則として、定められた基準額の1割が負担額となります。
対象者
医師が入浴を適当と認めた方で、自力または家庭の介助のみでは入浴することが困難な方
申請に必要なもの
- 入浴サービス利用承認申請書および入浴承諾書
- 医師の発行した入浴意見書
- 印鑑
家庭において入浴が困難な重度障がい者に対して、家庭に訪問入浴車および職員の派遣を行います。事前に役場にご相談ください。
回数は、1人につき1日1回、1か月に5回までです。
原則として、定められた基準額の1割が負担額となります。
医師が入浴を適当と認めた方で、自力または家庭の介助のみでは入浴することが困難な方