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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

更新日: ページ番号:000163

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

このページの目次

    1.国民年金保険料が免除される期間

    出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。

    なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
    ※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

    2.対象となる方

    「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

    3.施行日

    平成31年4月1日

    4.  申請先

    横瀬町役場町民課 国民年金担当
    ※町内に住民登録されている方のみ

    5.申請方法

    出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。

    6. 申請書類

    申請書は、年金事務所または横瀬町役場町民課の窓口に備え付けています。
    また、ホームページからもプリントアウトすることができます。

    お問い合わせ

    国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&Aについては、こちらをご覧ください。

    日本年金機構 秩父年金事務所
    TEL 0494-27-6560