国民年金
国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が必ず加入することになっています。
加入するときや、種別、住所などが変わるときは、届出をしてください。
| 種別 | 対象者 | |
|---|---|---|
| 第1号 被保険者 |
日本国内に住んでいる20歳~59歳の自営業の方など(20歳以上の学生を含む) |
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| 第2号 被保険者 |
サラリーマンなど厚生年金や共済組合に加入している方(保険料を個別に納める必要はありません) | |
| 第3号 被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳~59歳の方(保険料を個別に納める必要はありません) | |
| 届出が必要な場合 | 届出に必要なもの | ||
|---|---|---|---|
| 種別が変わるとき 厚生年金・共済年金をやめたとき |
年金手帳 種別が変わる日、厚生年金・共済年金をやめた日が確認できるもの |
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| 免除の申請 | いきいき町民課へ お問い合わせください |
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| 年金を受けようとするとき | |||
| 死亡したとき | |||
| 種類 | 事由 | 年金額(年額) | |
|---|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | 65歳になったとき | (1)被保険者期間が平成21年3月以前の場合 788,900円×[(保険料納付月数) +(保険料1/4免除期間の月数)×5/6 +(保険料半額免除期間の月数)×2/3 +(保険料3/4免除期間の月数)×1/2 +(保険料全額免除期間の月数)×1/3] (加入可能年数)×12 + (2)被保険者期間が平成21年4月以降の場合 788,900円×[(保険料納付月数) +(保険料1/4免除期間の月数)×7/8 +(保険料半額免除期間の月数)×3/4 +(保険料3/4免除期間の月数)×5/8 +(保険料全額免除期間の月数)×1/2] (加入可能年数)×12 付加保険料を納めているときは、次の付加年金が加算。 200円×付加保険料納付済月数 |
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| 障害基礎年金 | 不慮の事故や病気で障がい者になったとき | ○1級 986,100円 ○2級 788,900円 扶養している子があるときは、次の額が加算。 2人目まで1人につき=227,000円 3人目から1人につき=75,600円 |
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| 遺族基礎年金 | 夫が死亡し、母子家庭になったり、子が遺児になったとき | ○母と子1人 1,015,900円 ○子のみ 788,900円 子が2人以上あるときは、次の額が加算。 2人目=227,000円 3人目から1人につき=75,600円 |
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| 寡婦年金 | 老齢基礎年金を受ける資格をもった夫が、年金を受けずに死亡し、その妻が60歳になったとき | 夫が受けるべき老齢基礎年金の3/4の額 (1号納付に係る部分) |
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| 死亡一時金 | 3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき | 一時金として120,000円~320,000円 | |
年金は、受給資格を満たしている必要があります。
お問い合わせ
いきいき町民課
Tel 25-0115
E-mail fukushi@town.yokoze.saitama.jp
