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国民年金

 国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が必ず加入することになっています。
加入するときや、種別、住所などが変わるときは、届出をしてください。

 

種別 対象者
第1号
被保険者

日本国内に住んでいる20歳~59歳の自営業の方など(20歳以上の学生を含む)

第2号
被保険者
サラリーマンなど厚生年金や共済組合に加入している方(保険料を個別に納める必要はありません)
第3号
被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳~59歳の方(保険料を個別に納める必要はありません)
届出が必要な場合 届出に必要なもの
種別が変わるとき
厚生年金・共済年金をやめたとき
年金手帳
種別が変わる日、厚生年金・共済年金をやめた日が確認できるもの
免除の申請 いきいき町民課へ
お問い合わせください
年金を受けようとするとき
死亡したとき
種類 事由 年金額(年額)
老齢基礎年金 65歳になったとき (1)被保険者期間が平成21年3月以前の場合
788,900円×[(保険料納付月数)
+(保険料1/4免除期間の月数)×5/6
+(保険料半額免除期間の月数)×2/3
+(保険料3/4免除期間の月数)×1/2
+(保険料全額免除期間の月数)×1/3]
           (加入可能年数)×12
                        +
(2)被保険者期間が平成21年4月以降の場合
788,900円×[(保険料納付月数)
+(保険料1/4免除期間の月数)×7/8
+(保険料半額免除期間の月数)×3/4
+(保険料3/4免除期間の月数)×5/8
+(保険料全額免除期間の月数)×1/2]
           (加入可能年数)×12

付加保険料を納めているときは、次の付加年金が加算。
200円×付加保険料納付済月数
障害基礎年金 不慮の事故や病気で障がい者になったとき ○1級 986,100円
○2級 788,900円
扶養している子があるときは、次の額が加算。
2人目まで1人につき=227,000円
3人目から1人につき=75,600円
遺族基礎年金 夫が死亡し、母子家庭になったり、子が遺児になったとき ○母と子1人 1,015,900円
○子のみ 788,900円
子が2人以上あるときは、次の額が加算。
2人目=227,000円
3人目から1人につき=75,600円
寡婦年金 老齢基礎年金を受ける資格をもった夫が、年金を受けずに死亡し、その妻が60歳になったとき 夫が受けるべき老齢基礎年金の3/4の額
(1号納付に係る部分)
死亡一時金 3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき 一時金として120,000円~320,000円

 

年金は、受給資格を満たしている必要があります。

お問い合わせ

いきいき町民課
Tel 25-0115
E-mail fukushi@town.yokoze.saitama.jp