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道路・水路について

更新日: ページ番号:000663

このページの目次

    道路の占用・水路等の使用

     町が管理している道路および水路に、看板を張り出させたり、水道管、排水管等を埋めたり、あるいは建築現場の足場を築いたりするときなどは、道路・公共物管理者の許可を受けなければなりません。このような場合、道路は道路占用、水路は公共物使用の許可申請をしてください。なお、占用・使用物件は占用・使用料の対象になります。

    境界の確認

     町が管理している道路・水路と民地との境界確認が必要なときは、公共用地境界確認申請を提出してください。

    私道の寄付

     私道を町に寄付するときの規定はおおむね次のとおりです。

    1. 幅員が4m以上の道路(位置指定道路等)で、起点・終点が国道・県道・町道のいずれかの公道に接していること。 
    2. 境界が確定されていて、境界石等の表示により明確にされていること。 
    3. 所有権移転が速やかにできること。 
    4. 道路上に交通の障害となる建築物等の占有物件がないこと。

    道路を4mに広げたいとき

    町が道路を広げる整備基準は、おおむね次のとおりです。 

    1. 幅員4m以上の整備されている町道へ通り抜けていること。 
    2. 道路に接する敷地の所有者、借地(家)人の方全員が承諾していること。 
    3. 整備については、町が計画する内容で協力がいただけること。 
    4. 道路となる土地には、所有権以外の権利がついていないこと。 
    5. 道路の交差カ所の所有者は、すみ切り用地を町に提供すること。 
    6. 道路となる土地は、町に寄付すること。