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介護保険料

更新日: ページ番号:000137

介護保険料は、基準額をもとに本人や世帯の課税状況や所得に応じて段階的に決まります。

基準額は保険料額を決める基準となる額のことで、町で必要なサービスにかかる費用と65歳以上の人数などから算出されます。

このページの目次

    介護保険料の納め方

    保険料の納め方は、年金の受給額によって2種類に分けられます。

    年金が年額18万円以上の人

    年金から差し引かれます。(特別徴収)

    老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金の定期支払いの際、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
    (老齢福祉年金などは、年金からの差し引きの対象となりません。)

    ※年金が年額18万円以上でも納付書で納めることがあります。
     65歳になったり転入したりして、特別徴収に切り替わるまでの期間
     収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合 など

    年金は年額18万円未満の人

    納付書や口座振替で納めます。(普通徴収)

    町から送付される納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。

    ※保険料納付は口座振替が便利です。
     保険料の納付書
     預(貯)金通帳
     通帳届け出印
     これらを持って町指定の金融機関で手続きをしてください。なお、申し込みから口座振替開始までの月や、残高不足などにより自動引き落としできなかった場合などには、納付書で納めることになります。

    介護保険料額

    所得段階 対象者 保険料率 年額保険料
    第1段階
    • 生活保護受給者
    • 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給されている方
    • 世帯全員が住民税非課税で公的年金等収入+合計所得金額が80万円以下の方
    基準額×0.3 18,700円
    第2段階
    • 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方
    基準額×0.5 31,200円
    第3段階
    • 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入+合計所得金額が120万円を超える方
    基準額×0.7 43,600円
    第4段階
    • 本人は住民税非課税だが、世帯内の誰かに住民税が課税されており、公的年金等収入+合計所得金額が80万円以下の方
    基準額×0.9 56,100円
    第5段階
    • 本人は住民税非課税だが、世帯内の誰かに住民税が課税されており、公的年金等収入+合計所得金額が80万円を超える方
    基準額 62,400円
    第6段階
    • 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の方
    基準額×1.2 74,800円
    第7段階
    • 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上200万円未満の方
    基準額×1.3 81,100円
    第8段階
    • 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の方
    基準額×1.5 93,600円
    第9段階
    • 本人が住民税課税で合計所得金額が300万円以上の方
    基準額×1.7 106,000円

    介護保険料を納めはじめるのは

    保険料を納め始めるのは、65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)から、第1号日保険者として保険料を納めます。

    例:10月1日生まれ→9月分から
      10月2日生まれ→10月分から

    ※年齢が加算されるのは、法律上、誕生日の前日です。そのため、65歳の誕生日の前日がある月から第1号被保険者になります。

    介護保険料は忘れずに納めましょう

    介護や支援が必要になったときに、安心してサービスが利用できるよう、介護保険料はきちんと納めましょう。

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