国民健康保険税について
国民健康保険税とは?
国民健康保険を行う市町村が、国民健康保険に要する費用に充てることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金です。
納税義務者は?
世帯主が納税義務者となります。(地方税法第703条の4)。これは、国民健康保険税が世帯を1つの単位として課税をするためです。世帯主がサラリーマン等で、社会保険に加入しており、国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば納税義務者となります。(この場合、世帯主は加入していなくても納税義務者となるため、擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)と呼ばれます。)
税の計算方法
国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援分、介護分ごとに算出し、合計額が年税額となります。
税額 =(ア)医療分 +(イ)後期高齢者支援分 +(ウ)介護分
~ 横瀬町の税率による算出 ~
(ア)医療分
医療保険の費用にあてるためのものです。
| 所得割 | 5.40% | (前年中の総所得金額)-(基礎控除額)に左記の率を乗じて算定。 | |
| 資産割 | 42.00% | 同年度の固定資産税に左記の率を乗じて算定。 | |
| 均等割 | 10,000円 | 被保険者1人につき、左記の金額がかかります。 | |
| 平等割 | 13,000円 | 1世帯につき左記の金額がかかります。 | |
(イ)後期高齢者支援分
後期高齢者医療制度がはじまり、財政的に支援するための支援分です。
| 所得割 | 1.10% | (前年中の総所得金額)-(基礎控除額)に左記の率を乗じて算定。 | |
| 均等割 | 6,000円 | 被保険者1人につき、左記の金額がかかります。 | |
(ウ)介護分
40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方で国民健康保険に加入されている場合、介護保険分として国民健康保険税に算入されるものです。
| 所得割 | 1.10% | (前年中の総所得金額)-(基礎控除額)に左記の率を乗じて算定。 | |
| 均等割 | 6,000円 | 被保険者1人につき、左記の金額がかかります。 | |
国民健康保険税の賦課限度額について
●医療分 ・・・50万円
●後期高齢者支援分・・・13万円
●介護分 ・・・10万円
合 計 73万円
※73万円以上は、国民健康保険税は課税されないことになります
◇国民健康保険税の納期および納付方法
普通徴収
年税額を次の納期のとおり、年8回に分けて納付していただきます。
| 期 別 | 納 期 | |
|---|---|---|
| 第1期 | 7月1日から7月31日まで | |
| 第2期 | 8月1日から8月31日まで | |
| 第3期 | 9月1日から9月30日まで | |
| 第4期 | 10月1日から10月31日まで | |
| 第5期 | 11月1日から11月30日まで | |
| 第6期 | 12月1日から12月25日まで | |
| 第7期 | 翌年1月1日から1月31日まで | |
| 第8期 | 翌年2月1日から2月末日まで | |
※納期限が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、次平日が納期限になります。
また、第8期以降に異動があった場合、随時9期、随時10期として課税されます。
特別徴収
次の要件を全て満たしている場合は、特別徴収(年金から天引き)により年6回に分けて納付していただきます。
- 世帯主の受給している年金の受給額が年額で18万円以上である。
- 世帯内の国民健康保険加入者全員と世帯主が65歳以上75歳未満である。
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金受給額の2分の1未満である。
※なお、一定の要件を満たす方は、特別徴収を中止し、口座振替へ切り替えることができます。
年度の途中で国民健康保険を加入・やめるとき
年度途中で国保に加入したり、辞めたりするときは、下記のとおり月割り計算することになります。なお、異動の手続きをした翌月に更正後の納税通知書を送付いたします。
加入したとき
年税額 = 加入した月から3月までの月数 ÷ 12
やめるとき
年税額 = 4月から辞めた月の前月までの月数 ÷ 12
| 転入や転出、職場の健康保険に加入した等の異動があった場合は、14日以内に必ず届出をしてください。 |
お問い合わせ
資格に関すること
健康づくり課 (1階 6番窓口)
Tel 25-0116
E-mail kenkou@town.yokoze.saitama.jp
税額に関すること
税務課 (1階 2・3番窓口)
Tel 25-0113
E-mail
zeimu@town.yokoze.saitama.jp
