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寄附募集の届出について寄附募集とは、「宗教、慈善、教育等どんな名義であっても、不特定多数の人に対し、金品を無償で提供することを勧誘したり、依頼したりすること」です。 埼玉県の条例により、寄附募集を行う場合には知事又は町長への届出が必要になります。
【届出が必要な寄附募集について】
(注1)法令の規定に基づく寄附募集の例
【寄附募集をするには】寄附募集に関する各種届出用紙は、総務課に用意してありますが、下記からダウンロードすることも出来ます。 募集開始の2週間位前までに、寄附募集届出書を提出してください。 寄附募集届出書(様式第1号) 【寄附募集届出書に変更が生じたら】届出事項に変更が生じたら、寄附募集届出事項変更届出書を提出してください。 寄附募集届出事項変更届出書(様式第2号) 【寄附募集が終了したら】寄附募集が終了したら15日以内に、下記の書類を提出してください。
寄附募集終了届出書(様式第3号) ※寄附募集の終了とは、単に勧誘又は依頼行為を終えることではなく、収支決算など、募集に関する一切の事務を終えることを言います。 ■リンク埼玉県の寄附募集のホームページ ■問い合わせ横瀬町総務課 総務グループ 町の行政情報を公表しています!町では、横瀬町情報公開条例第23条の規定に基づき、町民主体の公正かつ透明な町政を推進するとともに、町民との協働によるまちを実現するため、「横瀬町の行政情報の公表に関する要綱」を制定いたしました。 この要綱では、次の8項目について、町の行政情報を適時・適切に町民に分かりやすい形で町広報紙や町ホームページなどを活用しながら、積極的に公表することとしています。
今回、平成18年度に公表した町の行政情報を取りまとめましたのでお知らせいたします。 なお、公表した町の行政情報については、閲覧することができますので、情報公開窓口担当課(総務課)または担当課にお問い合わせください。 問い合わせ先 総務課 電話25−0111 |